相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案

法案の提出

令和3年3月5日、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(204回国会閣法第56号)が提出されました。

法案の概要

同時に提出された民法等の一部を改正する法律案(閣法第55号)とセットで、所有者不明土地対策関連の法案となります。

社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑みて、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設するものとしています。

ただ、実際に法案の中身を見ると、所有権を国庫に帰属するには、10年分の土地管理費相当額を納付する必要があり(第10条)、手放すにしても相応の対価が支払われなければなりません。

この金額が多いのか少ないのかは、今後の運用を見て判断されるのでしょうが、素人感覚からすると、10年分の管理費って結構するんじゃない?という気がします。

可決・成立

この法律案は、令和3年4月21日の参議院本会議で可決、成立しました。