デジタル庁設置法案
法案の提出
令和3年(2021年)2月9日、デジタル庁設置法案(204回国会閣法第27号)が提出されました。
法案の概要
第204回国会の目玉である、いわゆるデジタル改革関連法案の一つです。
デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務とするデジタル庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定めています。
「庁」というと、内閣府や各省の「外局」として置かれるものが頭に思い浮かびますが(金融庁、消費者庁、消防庁、気象庁、文化庁など)、デジタル庁は、このような府省の外局ではなく、復興庁と同様の内閣補助部局となっています(内閣法12条第4項)。
法律の大まかな構成も、復興庁設置法と同じです。
ただし、復興庁は、令和13年3月31日に廃止する旨の規定が置かれているのに対して(第21条)、こちらではそのような規定はありません。